成田市議会 2018-06-07 06月07日-04号
許可区域外にも投棄されて、地下に15メートルもの掘削をし、地上には10メートルを超える埋め立てで、自然流水などの流末が遮断され、堰堤がこの埋設物によってつくられてしまった。流末が遮断されて、この20年間で3度にわたって住宅や農地が冠水をする甚大な被害が及んできたわけであります。今日、なお解決の見通しが立っていないという状況でございます。
許可区域外にも投棄されて、地下に15メートルもの掘削をし、地上には10メートルを超える埋め立てで、自然流水などの流末が遮断され、堰堤がこの埋設物によってつくられてしまった。流末が遮断されて、この20年間で3度にわたって住宅や農地が冠水をする甚大な被害が及んできたわけであります。今日、なお解決の見通しが立っていないという状況でございます。
このうち169隻が、県から水域の占用が許可されている区域に係留され、残る109隻が許可区域外に不法に係留をされております。
また、開発行為による宅地造成の雨水流出量の削減については、八街市宅地開発指導要綱 に基づき、面積に応じた調整池を設け、一旦貯留した雨水を抑制しながら放流し、流出量を 今後も雨水流出量の削減策については、関係機関と連携をとりながら研究してまいりたい + (4)ですが、本市の生活排水対策としましては、公共下水道などの排水整備はもちろん のこと、公共下水道許可区域外の地域における家庭用小型合併処理浄化槽
許可区域外ということは、文字どおり下水道を使用する区域外ということで、接続する下水道管と処理場に区域外の流入を受け入れる余裕があり、かつ接続が必要やむを得ないものである場合に認められているものでございます。したがいまして、例外として接続を認められた区域外流入1件ごとに下水道施設の状況、申請地の持つ条件が異なるものでございます。
一方墓地経営許可区域外で整備する主なものといたしましては、駐車場、道路及び雨水排水施設等があります。まず、駐車場につきましては、佐倉市道2─1110号線に接して配置する南側駐車場で、面積2,063.02平方メートル、駐車台数は94台を計画しております。また、墳墓地に隣接する北側駐車場につきましては、3,428.47平方メートルの敷地を更地状態で完了することとしております。
エヌ・テイ・エルについては、違反行為により許可の取り消しを受けたわけですが、許可区域外にある他人の山林や田んぼに流出した土砂が、いまだに取り除かれないという問題があります。 前回の議会において、撤去に関して事業者に責任があるという見解の部長答弁もいただきました。また、その後、市長、部長、担当課長が県に赴き知事に要請されたともお聞きしております。
この規定に違反した場合は、措置命令の対象となりますが、現在、県では許可区域外への流出残土の撤去等、必要な措置を講ずべき指示内容を、現在、検討しているということであります。 今後、市では、当該事業所につきまして、県及び関係機関との連携を図りながら監視を続けるとともに、この問題に対応してまいります。 ○織山武議長 中島昌幸消防局長。
許可区域外の森林まで伐採され、大量の残土が持ち込まれたままです。水田がつぶされ、汚水が他人の土地に流れ出し、境界も確定されていません。安全対策、原状回復などが急がれます。許可取り消しに伴い、行政としてどのような対応になるのかお聞かせください。 住民の相談窓口は、今までどおり県の環境部と君津支庁になるのでしょうか。また、市原市としてどのようなフォローができるのか、あわせてお答えください。
第9号議案 東金市小規模埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本案は、不適正な土砂等による埋め立て行為に対する規制の強化を図るため、埋め立て許可区域外への土砂等の搬出について届け出を義務づけるものでございまして、計画外の土砂等の移動を監視、規制することにより、埋め立てにかかる土砂等の土質の安全を確保していくため、東金市小規模埋め立
市では環境パトロールを実施して監視強化に努めておりますが、残土の無許可、許可区域外の面積の拡大、基準オーバー、産業廃棄物混入など、これまで何件の違反があったのか。また、どのような対応をされたのか、お答えください。 最後の質問、臍帯血バンクの設立と保険適用についてお伺いいたします。
これら許可区域外のし尿・家庭雑排水の処理につきましては、成田市ではその総合的な下水道計画において合併処理浄化槽等の設置を促進いたしておりまして、これは大変に結構なことですが、ただこの合併処理浄化槽は流末があって初めて設置、そして処理が可能となるわけでございます。しかし、流末が存在しないところでは、設置の意思があったにせよ肝心な流末がないために設置できないと伺っております。
近藤建材工業につきましては、五十九年度に、お話にございましたように産業廃棄物を許可区域外に不法投棄した、それと無許可で古タイヤを燃やすなどの不正行為があったということで、市といたしましては五十九年の七月十八日から六カ月間、指名停止の制裁措置を講じたわけでございますが、その後特に問題もございませんでしたので、六十二年度に馬込の衛生管理事務所の解体工事ほか一件、千二百七十五万円の工事を発注したわけでございます
近藤建材工業につきましては、五十九年度に、お話にございましたように産業廃棄物を許可区域外に不法投棄した、それと無許可で古タイヤを燃やすなどの不正行為があったということで、市といたしましては五十九年の七月十八日から六カ月間、指名停止の制裁措置を講じたわけでございますが、その後特に問題もございませんでしたので、六十二年度に馬込の衛生管理事務所の解体工事ほか一件、千二百七十五万円の工事を発注したわけでございます